業務管理者とは

良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するため「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(略称「賃貸住宅管理業法」)が、令和2年6月に成立しました。
賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業を営む場合で、その管理戸数が200戸以上となるときには、国土交通大臣の登録を受ける必要があり、その営業所又は事務所等ごとに、1名以上の「業務管理者」の設置が義務付けられました。「業務管理者」には、幅広い専門知識と能力、経験、倫理観を兼ね備えた専門家としての役割が期待されています。なお、管理戸数が200戸未満の場合、賃貸住宅管理業の登録は任意ですが、登録すると「業務管理者」の設置が必要となります。

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